「介護職員等処遇改善加算」の「職場環境等要件」 及び 「重要事項」 及び 「苦情処理」 について
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「介護職員等処遇改善加算」の「職場環境等要件」について以下を実施する
【入職促進に向けた取組】
法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
【両立支援・多様な働き方の推進】
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
【腰痛を含む心身の健康管理】
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
【生産性向上のための業務改善の取組】
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
【やりがい・働きがいの醸成】
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
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重要事項
当事業所は、契約者(利用者)に対して指定訪問介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
1.事業者
(1)法 人 名 : 株式会社えがおの陽
(2)法 人 所 在 地 : 兵庫県西宮市北六甲台2丁目15番15号
(3)電 話 番 号 : 078-224-0627
(4)代 表 者 氏 名 : 辻󠄀 天地
(5)設 立 年 月 日 : 令和4年8月19日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 : 訪問介護事業所
(2)事 業 の 目 的 : 要介護状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護を提供
することを目的とする。
(3)事業所の名称 : 訪問介護ステーション えがおの陽
(4)事業所の所在地 : 兵庫県西宮市生瀬町2丁目10-20
(5)電 話 番 号 : 078-224-0627
(6)事業所長(管理者) : 氏名 辻󠄀 生子
(7)当事業所の運営方針
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域
西宮市(日常生活圏域における塩瀬地区・山口地区)、神戸市北区
(2)営業日及び営業時間
営 業 日 月曜日から金曜日(但し、毎年12月30日から翌年1月5日までを除く)
営業時間 午前8時30分から午後5時30分
※電話等により、緊急時は連絡が可能な体制とする。
4.職員の体制
当事業所では、契約者(利用者)に対して指定訪問介護サービスを提供する職員とし、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職務の内容
1.事業所長(管理者) 常勤1名 非常勤0名 常勤換算1.0 業務の一元的管理
2.サービス提供責任者 常勤2名 非常勤1名 常勤換算2.5 業務の内容の管理
3.訪問介護員 常勤2名非常勤18名常勤換算7.0
(1)介護福祉士 常勤2名非常勤16名常勤換算6.3
(2)訪問介護要請研修1級(ヘルパー1級)過程修了者
0名
(3)訪問介護養成研修2級(ヘルパー2級)過程修了者
常勤0名 非常勤2名 常勤換算0.7
※常勤換算:職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間数(例:週40時間)で除した数です。
(例)週8時間勤務の訪問介護員が5名いる場合、常勤換算では、1名(8時間×5名
÷40時間=1名)となります。
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、契約者(利用者)のご家庭に訪問し、サービスを提供します。
■ 利用者負担割合(1割、2割又は3割)によって自己負担額が異なります。
(1)介護保険の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割又は8割、7割)が介護保険から給付されます。
種 類 内 容
身体介護 ・入浴介助 入浴介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(全身清拭、部分浴)などを行います。
・排泄介助 排泄の介助(ポータブルトイレ、トイレ利用)、おむつ交換を行います。
・食事介助 食事の介助、口腔ケア、服薬介助を行います。
・体位変換 体位の交換を行います。
・通院介助 通院の介助を行います。(ただし、移送部分は除きます)
生活援助 ・調理 契約者(利用者)の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません。)
・洗濯 契約者(利用者)の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません。)
・掃除 契約者(利用者)の居室の掃除を行います。(契約者(利用者)の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。)
・買い物・薬の受け取り
契約者(利用者)の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。)
<サービス利用料金>
サービスに要する時間 利用料金 自己負担1割 2割 3割
身体介護20分未満 1,845円 185円 369円 554円
20分以上30分未満 2,762円 277円 553円 829円
30分以上1時間未満 4,375円 438円 875円 1,313円
1時間以上1時間半未満6,397円 640円 1,280円 1,920円
以降30分増すごと +928円 93円 186円 279円
サービスに要する時間 利用料金 自己負担額1割 2割 3割
生活援助 20分以上45分未満 2,022円 203円 405円 607円
45分以上 2,486円 249円 498円 746円
<各種加算料金(身体介護、生活援助を含む)>
加 算 利用料 利用者負担額
算定回数等
要介護度による区分なし 初回加算 2,210円 221円 初回時、
3カ月ぶりのご利用時
緊急時訪問介護加算 1,105円 111円 1回の要請に対して1回
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の
245/1000 左記の1割 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数)
※負担割合証に応じて1割・2割・3割の負担になります。
※初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者。または過去2月間(歴月)に、当該訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
※緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。
※介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
※介護職員等ベースアップ等支援加算は、厚労省が定め施行される制度で、コロナの克服と超高齢化社会を迎えるにあたり人材確保に向けた経済対策の取り組みの一環で、職員の定着率の向上とサービスの質を維持するための加算です。
※(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
・上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。
※平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
・2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、契約者(利用者)の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
※体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
※暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合
・契約者(利用者)がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払戻しされます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、契約者(利用者)が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、契約者(利用者)の負担額を変更します。
(2)介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が契約者(利用者)の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
①介護保険給付の支給限度額を超える訪問サービス
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、契約者(利用者)の負担となります。
※平常時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。
②その他のサービス
経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。
(3)交通費
通常の事業の実施地域を超えた地点から要した交通費の実費をいただきます。
(4)利用料金のお支払い方法
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 ア 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに利用者あてにお届け(郵送)します。
② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の25日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。
前記(1)、(2)、(3)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算しご請求しますので、
翌月25日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1ヶ月に満たない期間の
サービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
(5)利用の中止、変更、追加
利用予定日前に、契約者(利用者)の都合により、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
利用予定日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、契約者(利用者)の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
※サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼動状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提供して協議します。
6.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う訪問介護員
サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。但し、実際のサービス提供に当たっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。
(2)訪問介護員の交替
①契約者(利用者)からの交替の申し出
選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。但し、契約者(利用者)から特定の訪問介護員の指名はできません。
②事業者からの訪問介護員の交替
事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(3)サービス実施時の留意事項
①定められた業務以外の禁止
契約者は「5.当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令
訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。
③備品等の使用
訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
(4)サービス内容の変更
サービス利用当日に、契約者(利用者)の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。
(5)訪問介護員の禁止行為
訪問介護員は、契約者(契約者)に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
(6)サービス提供責任者
サービス提供責任者は利用者からのサービス利用申込みに関する調整や訪問介護計画の作成などはじめ、次のような業務を担当します。利用にあたって疑問点やご心配な点があったりサービス内容を変更したい時には、サービス提供責任者にお気軽にお尋ねください。(担当の訪問介護員に直接お話しくださっても構いません。)
<サービス提供責任者の業務>
①訪問介護サービスの利用の申込みに関する調整
②利用者の状況の変化やサービスに関する意向の定期的な把握
③居宅介護支援事業者等との連携(サービス担当者会議への出席など)
④訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示
⑤訪問介護員の業務の実施状況の把握
⑥訪問介護員の業務管理
⑦訪問介護員の研修、技術指導
⑧その他サービスの内容の管理について必要な業務
7.苦情の受付について
(1)苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下で受け付けます。
当事業所 固定電話 窓口担当者 辻󠄀 天地・辻󠄀 生子
ご利用時間 8:30~17:30(土、日、祝祭日を除く)
ご利用方法 TEL 078-224-0627
※各担当ケアマネ―ジャーさんにもご相談ください。
(2)行政機関その他受付機関
住 所 電 話
西宮市 法人指導課 西宮市六湛寺町10-3 0798-35-3082
兵庫県
国民健康保険団体連合会 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9−1
介護サービス苦情相談窓口:078-332-5617
9.第三者による評価の実施状況
第三者による評価の実施状況
1 あり 実施日
評価機関名称
結果の開示 1 あり 2 なし
2 なし
10.居宅介護支援契約における個人情報使用同意
(1) 使用する目的
事業所が、介護保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画に基づき、指定居宅
サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合。
(2) 使用にあたっての条件
一 情報の提供は、1に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者 以外には決して漏れることのないように細心の注意を払うこと。
二 事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。
個人情報の内容(例示)
① 氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況その他の一切の利用者や家族個人に関する情報。
② 認定調査票(74項目および特記事項)、主治医意見書、介護定審査会における判定結果
の意見(認定結果通知書)
③その他の情報
(3) 使用する期間
契約締結日から契約終了日までの間とする。
11.虐待防止のための取り組みについて
事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じています。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果については訪問介護員等に周知します。
(2) 虐待の防止のための指針を整備しています。
(3) 訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しています。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を定めています。
2.サービス提供における事業者の義務
当事業所では、契約者(利用者)に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
3.損害賠償について
事業者の責任により契約者(利用者)に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、その損害の発生について、契約者(利用者)に故意又は過失が認められる場合には、契約者(利用者)の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
4.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の2日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。
(1)契約者(利用者)からの解約・契約解除の申し出
契約の有効期間であっても、契約者(利用者)からの利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出下さい。但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
(2)事業者からの契約解除の申し出
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
(3)契約の終了に伴う援助
契約が終了する場合には、事業者は契約者(利用者)の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。
この重要事項は、令和5年1月1日に作成しました。
令和5年2月1日に改定しました。
令和6年6月1日に改定しました。
令和6年12月1日に改定しました。
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苦情処理について
苦情件数
「介護職員等処遇改善加算」の「職場環境等要件」について以下を実施する
【入職促進に向けた取組】
法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
【資質の向上やキャリアアップに向けた支援】
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
【両立支援・多様な働き方の推進】
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
【腰痛を含む心身の健康管理】
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
【生産性向上のための業務改善の取組】
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
【やりがい・働きがいの醸成】
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
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重要事項
当事業所は、契約者(利用者)に対して指定訪問介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
1.事業者
(1)法 人 名 : 株式会社えがおの陽
(2)法 人 所 在 地 : 兵庫県西宮市北六甲台2丁目15番15号
(3)電 話 番 号 : 078-224-0627
(4)代 表 者 氏 名 : 辻󠄀 天地
(5)設 立 年 月 日 : 令和4年8月19日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 : 訪問介護事業所
(2)事 業 の 目 的 : 要介護状態にある高齢者に対し、適正な訪問介護を提供
することを目的とする。
(3)事業所の名称 : 訪問介護ステーション えがおの陽
(4)事業所の所在地 : 兵庫県西宮市生瀬町2丁目10-20
(5)電 話 番 号 : 078-224-0627
(6)事業所長(管理者) : 氏名 辻󠄀 生子
(7)当事業所の運営方針
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域
西宮市(日常生活圏域における塩瀬地区・山口地区)、神戸市北区
(2)営業日及び営業時間
営 業 日 月曜日から金曜日(但し、毎年12月30日から翌年1月5日までを除く)
営業時間 午前8時30分から午後5時30分
※電話等により、緊急時は連絡が可能な体制とする。
4.職員の体制
当事業所では、契約者(利用者)に対して指定訪問介護サービスを提供する職員とし、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>職員の配置については、指定基準を遵守しています。
職務の内容
1.事業所長(管理者) 常勤1名 非常勤0名 常勤換算1.0 業務の一元的管理
2.サービス提供責任者 常勤2名 非常勤1名 常勤換算2.5 業務の内容の管理
3.訪問介護員 常勤2名非常勤18名常勤換算7.0
(1)介護福祉士 常勤2名非常勤16名常勤換算6.3
(2)訪問介護要請研修1級(ヘルパー1級)過程修了者
0名
(3)訪問介護養成研修2級(ヘルパー2級)過程修了者
常勤0名 非常勤2名 常勤換算0.7
※常勤換算:職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間数(例:週40時間)で除した数です。
(例)週8時間勤務の訪問介護員が5名いる場合、常勤換算では、1名(8時間×5名
÷40時間=1名)となります。
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、契約者(利用者)のご家庭に訪問し、サービスを提供します。
■ 利用者負担割合(1割、2割又は3割)によって自己負担額が異なります。
(1)介護保険の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割又は8割、7割)が介護保険から給付されます。
種 類 内 容
身体介護 ・入浴介助 入浴介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(全身清拭、部分浴)などを行います。
・排泄介助 排泄の介助(ポータブルトイレ、トイレ利用)、おむつ交換を行います。
・食事介助 食事の介助、口腔ケア、服薬介助を行います。
・体位変換 体位の交換を行います。
・通院介助 通院の介助を行います。(ただし、移送部分は除きます)
生活援助 ・調理 契約者(利用者)の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません。)
・洗濯 契約者(利用者)の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません。)
・掃除 契約者(利用者)の居室の掃除を行います。(契約者(利用者)の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。)
・買い物・薬の受け取り
契約者(利用者)の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。)
<サービス利用料金>
サービスに要する時間 利用料金 自己負担1割 2割 3割
身体介護20分未満 1,845円 185円 369円 554円
20分以上30分未満 2,762円 277円 553円 829円
30分以上1時間未満 4,375円 438円 875円 1,313円
1時間以上1時間半未満6,397円 640円 1,280円 1,920円
以降30分増すごと +928円 93円 186円 279円
サービスに要する時間 利用料金 自己負担額1割 2割 3割
生活援助 20分以上45分未満 2,022円 203円 405円 607円
45分以上 2,486円 249円 498円 746円
<各種加算料金(身体介護、生活援助を含む)>
加 算 利用料 利用者負担額
算定回数等
要介護度による区分なし 初回加算 2,210円 221円 初回時、
3カ月ぶりのご利用時
緊急時訪問介護加算 1,105円 111円 1回の要請に対して1回
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の
245/1000 左記の1割 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数(所定単位数)
※負担割合証に応じて1割・2割・3割の負担になります。
※初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者。または過去2月間(歴月)に、当該訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
※緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。
※介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
※介護職員等ベースアップ等支援加算は、厚労省が定め施行される制度で、コロナの克服と超高齢化社会を迎えるにあたり人材確保に向けた経済対策の取り組みの一環で、職員の定着率の向上とサービスの質を維持するための加算です。
※(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
・上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。
※平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
・2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、契約者(利用者)の同意の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
※体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
※暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合
・契約者(利用者)がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払戻しされます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、契約者(利用者)が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、契約者(利用者)の負担額を変更します。
(2)介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額が契約者(利用者)の負担となります。
<サービスの概要と利用料金>
①介護保険給付の支給限度額を超える訪問サービス
介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、契約者(利用者)の負担となります。
※平常時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が加算されます。
②その他のサービス
経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。
(3)交通費
通常の事業の実施地域を超えた地点から要した交通費の実費をいただきます。
(4)利用料金のお支払い方法
① 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 ア 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに利用者あてにお届け(郵送)します。
② 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の25日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア)事業者指定口座への振り込み
(イ)利用者指定口座からの自動振替
(ウ)現金支払い
イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。
前記(1)、(2)、(3)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算しご請求しますので、
翌月25日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。(1ヶ月に満たない期間の
サービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)
(5)利用の中止、変更、追加
利用予定日前に、契約者(利用者)の都合により、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
利用予定日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、契約者(利用者)の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
※サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼動状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提供して協議します。
6.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う訪問介護員
サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。但し、実際のサービス提供に当たっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。
(2)訪問介護員の交替
①契約者(利用者)からの交替の申し出
選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。但し、契約者(利用者)から特定の訪問介護員の指名はできません。
②事業者からの訪問介護員の交替
事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(3)サービス実施時の留意事項
①定められた業務以外の禁止
契約者は「5.当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令
訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。
③備品等の使用
訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
(4)サービス内容の変更
サービス利用当日に、契約者(利用者)の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。
(5)訪問介護員の禁止行為
訪問介護員は、契約者(契約者)に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
(6)サービス提供責任者
サービス提供責任者は利用者からのサービス利用申込みに関する調整や訪問介護計画の作成などはじめ、次のような業務を担当します。利用にあたって疑問点やご心配な点があったりサービス内容を変更したい時には、サービス提供責任者にお気軽にお尋ねください。(担当の訪問介護員に直接お話しくださっても構いません。)
<サービス提供責任者の業務>
①訪問介護サービスの利用の申込みに関する調整
②利用者の状況の変化やサービスに関する意向の定期的な把握
③居宅介護支援事業者等との連携(サービス担当者会議への出席など)
④訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示
⑤訪問介護員の業務の実施状況の把握
⑥訪問介護員の業務管理
⑦訪問介護員の研修、技術指導
⑧その他サービスの内容の管理について必要な業務
7.苦情の受付について
(1)苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下で受け付けます。
当事業所 固定電話 窓口担当者 辻󠄀 天地・辻󠄀 生子
ご利用時間 8:30~17:30(土、日、祝祭日を除く)
ご利用方法 TEL 078-224-0627
※各担当ケアマネ―ジャーさんにもご相談ください。
(2)行政機関その他受付機関
住 所 電 話
西宮市 法人指導課 西宮市六湛寺町10-3 0798-35-3082
兵庫県
国民健康保険団体連合会 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9−1
介護サービス苦情相談窓口:078-332-5617
9.第三者による評価の実施状況
第三者による評価の実施状況
1 あり 実施日
評価機関名称
結果の開示 1 あり 2 なし
2 なし
10.居宅介護支援契約における個人情報使用同意
(1) 使用する目的
事業所が、介護保険法に関する法令に従い、私の居宅サービス計画に基づき、指定居宅
サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合。
(2) 使用にあたっての条件
一 情報の提供は、1に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者 以外には決して漏れることのないように細心の注意を払うこと。
二 事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。
個人情報の内容(例示)
① 氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況その他の一切の利用者や家族個人に関する情報。
② 認定調査票(74項目および特記事項)、主治医意見書、介護定審査会における判定結果
の意見(認定結果通知書)
③その他の情報
(3) 使用する期間
契約締結日から契約終了日までの間とする。
11.虐待防止のための取り組みについて
事業者は、利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じています。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果については訪問介護員等に周知します。
(2) 虐待の防止のための指針を整備しています。
(3) 訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しています。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を定めています。
2.サービス提供における事業者の義務
当事業所では、契約者(利用者)に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
3.損害賠償について
事業者の責任により契約者(利用者)に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、その損害の発生について、契約者(利用者)に故意又は過失が認められる場合には、契約者(利用者)の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
4.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の2日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。
(1)契約者(利用者)からの解約・契約解除の申し出
契約の有効期間であっても、契約者(利用者)からの利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出下さい。但し、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
(2)事業者からの契約解除の申し出
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
(3)契約の終了に伴う援助
契約が終了する場合には、事業者は契約者(利用者)の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。
この重要事項は、令和5年1月1日に作成しました。
令和5年2月1日に改定しました。
令和6年6月1日に改定しました。
令和6年12月1日に改定しました。
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苦情処理について
苦情件数